北九州中央社会保険労務士法人
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報酬内容

私たち社会保険労務士の仕事の本質は、労務管理のプロであり、単なる社会保険・労働保険等の行政への提出書類の作成や提出などではありません。
【中小零細企業の社長の人事・労務の問題解決のパートナー】として「お客様」の利益の追求と「お客様」のリスクの排除を通じて「お客様」の良い会社作りに寄り添うことです。

また、国に対する各種助成金や給付金などの請求、企業様や従業員さんが知らないと損すること、知っていれば得することを熟知し、確実に利用していただくことだと考えております。
企業に重要なヒト・モノ・カネの中でも、近年もっとも重視されるのがヒトであります。
地域No.1の社労士法人として、今後は、労務監査などにも目を向け、労務管理のプロとして、高度な専門知識とノウハウをご提供していきたいと思っております。

01.顧問契約

① アドバイザリー顧問(相談)
労働社会保険諸法令にもとづく手続業務は、貴社で行って頂きます。
下記に該当する一般的なご相談、アドバイス・情報提供を行います。
主として「ヒト」に関するご相談が中心となりますが、 その他経営全般に関わる事項についてもご相談に応じます。

提供するサービス

  1. 人事労務相談・問題社員に関する対応相談

  2. 労働契約書・雇入通知書の書式の点検と改善

  3. 定期的な就業規則(労働条件)の点検と改善

  4. 労使紛争の未然防止と発生した場合の対応

  5. 労働組合絡みのトラブル対応

  6. 労働基準監督署・年金事務所の調査に関する対応

  7. 雇用保険に基づく各種助成金の情報提供

  8. 法改正情報の提供

  9. その他人事労務管理全般

基本料金 15,000円/月(25人以下) 25人単位で5,000円(税別)を加算

※100名を超える場合は別途お見積もりさせていただきます。
※弊社まで来社又はメール、電話にて相談可能。(訪問は別途)
※紛争等を前提とする内容、高度な相談は別途。

人員数 25人以下 26人~50人 51人~75人 76人~100人
報酬月額 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円
② スタンダード顧問(相談+手続き)
前記の相談業務も含み、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律、
健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法に基づく、行政機関等に提出する書類の作成、
申請等の提出代行若しくは事務代理をおこないます。

主なサービス内容

  1. 労働基準法、労働安全衛生法関係
    時間外労働・休日労働に関する協定届等協定届、その他労使協定、健康診断結果報告書、等

  2. 雇用保険関係、労働者災害補償保険法関係
    被保険者資格の得喪、事業所関係の届出、労災保険給付の請求、等

  3. 健康保険、厚生年金保険法関係
    被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求、等

  4. 雇用保険、社会保険等被保険者証、年金手帳等関係書類の再交付手続き
    労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、書類・申請書等の作成および事務代理業務

注意事項
顧問契約に含まれない事柄 (別途報酬を頂戴いたします)

  1. 就業規則その他社内諸規程の作成

  2. 各種助成金の申請

  3. 個別労使紛争あっせん

  4. 労働組合(個人ユニオン)との団体交渉

  5. 採用定着コンサルティング

  6. 行政官庁の調査立会い

  7. 給与計算、賞与計算 等

基本料金 20,000円/月(5人以下) 5人単位で5,000円(税別)を加算

※100名を超える場合は別途お見積もりさせていただきます。
※弊社まで来社又はメール、電話にて相談可能。(訪問は別途)
※紛争等を前提とする内容、高度な相談は別途。

人員数 5人以下 6人~10人 11人~15人 16人~20人
報酬月額 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円
人員数 21〜25人以下 26人~30人 31人~35人 36人~40人
報酬月額 40,000円 45,000円 50,000円 55,000円
人員数 41〜45人以下 46人~50人 51人~55人 56人~60人
報酬月額 60,000円 65,000円 70,000円 75,000円
人員数 61〜65人以下 66人~70人 71人~75人 76人~80人
報酬月額 80,000円 85,000円 90,000円 95,000円
人員数 81〜85人以下 86人~90人 91人~95人 96人~100人
報酬月額 100,000円 105,000円 110,000円 115,000円

注意事項

  1. 毎年8月に被保険者数に応じて報酬改定。
    3月31日時点の被保険者数をカウントして8月分以降の報酬を決定します。

  2. 新たにご契約をいただく際は、導入費用として1ヶ月分を申し受けます。

  3. スタンダード顧問契約の場合は、毎年7月分の報酬の際に2ヶ月分を申し受けます。

02.相談料

面談相談 初回無料
ただし事務所への来社に限り無料とさせて頂いています。

03.労働保険・社会保険の新規適用・廃止届け

① 新規適用
※下記の金額に別途消費税が加算されます。
人員数 社会保険 労働保険 両方とも
1人~4人 50,000円 40,000円 80,000円
5人~9人 70,000円 50,000円 110,000円
10人~19人 90,000円 60,000円 140,000円
20人以上 一人増すごとに600円を加算する。 別途協議
② 適用廃止
※下記の金額に別途消費税が加算されます。
人員数 社会保険 労働保険 両方とも
10人未満 30,000円 30,000円 50,000円
10人以上 一人増すごとに600円を加算する。 110,000円

04.労働保険・社会保険手続きのスポット契約

① 人事労務管理に関するコンサルティング
原則として、30分当たり10,000円(税別)を申し受けます。(30分以上切上げ)
② 保険料の算定・申告
※下記の金額に別途消費税が加算されます。
人員数 社会保険月額算定
基礎届・月額変更届
労働保険料概算・確定申告
継続事業 一括有期 有期事業
1人〜19人 30,000円 30,000円 工事件数
24件未満 30,000円
24件以上 48件未満 40,000円
48件以上 別途協議
40,000円
20人〜29人 40,000円 40,000円
30人〜39人 50,000円 50,000円
40人〜49人 60,000円 60,000円
50人〜59人 70,000円 70,000円
60人〜69人 80,000円 80,000円

以後、10人増えるごと5,000円(税別)加算させて頂きます。

③ その他
※下記の金額に別途消費税が加算されます。
作成書類 一般的なもの 難解なもの
健保・労災給付請求 20,000円 別途協議
老齢・障害・遺族年金 給付裁定請求 30,000円
第三者行為による保険給付請求 労災の場合 80,000円
健保の場合 60,000円
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に係る給付申請 証明書1件につき 20,000円
支給申請書1回につき 15,000円
労災保険の特別加入(海外派遣を含む)に係る給付請求 20,000円
その他の申請等 15,000円
④ 労働基準監督署・年金事務所等の調査立会報酬
原則として、1時間当たり 30,000円(税別)を申し受けます。(1時間未満切上げ)
調査後の対応については、別途協議によります。

05.就業規則・諸規程の作成・変更

(顧問契約の際は下記金額の80%)
※下記の金額に別途消費税が加算されます。

規程名称 手続報酬
就業規則本則の作成 300,000円~
就業規則本則の変更 別途協議
各種規程の作成 50,000円~
その他 別途協議

06.給与計算業務

基本料金10,000円 +1,000円/人数(税別)
※5人以下は基本料金のみで対応します。
※タイムカード集計は別途報酬を申し受けます。
※年末調整業務は行っておりません。

07.各種助成金申請代行

スタンダード顧問契約のみのサービスとなります。
成功報酬として、難易度に応じ支給額の20%~30%(税別)を申し受けます。
なお、助成金の種類によっては協議の上、着手金を申し受けます。

08.異議申立・審査請求・再審査請求の代行

内容、難易度に応じてその都度、協議した額を申し受けます。
着手料50,000円(税別)と成功報酬となります。

09.個別労使紛争あっせん

内容、難易度に応じてその都度、協議した額を申し受けます。
着手料30,0,00円(税別)と成功報酬となります。

10.労働者派遣法

※下記の金額に別途消費税が加算されます。
作成書類 報酬
一般労働者派遣事業許可申請 200,000円
一般労働者派遣事業許可更新申請 150,000円
一般労働者派遣事業変更届 難易度により30,000円〜
一般労働者派遣事業事業年度報告 50,000円
労働者派遣事業廃止届 30,000円
その他の申請・報告・届 30,000円〜

11.セミナー講師

原則として、1時間当たり、30,000円(税別)を申し受けます。
商工会議所等公共団体等での謝金が規定されている場合は、それに基づきます。

12.その他

上記報酬が記載されていない業務は、その都度、協議のうえ、決定させて頂きます。
また、報酬が明示されている業務につきましてはその報酬が基準となります。